| 大変答えの難しいご質問ですね。
他人の宅地を観望できる窓又は縁側を境界線から1M未満の距離に建築物を設ける場合は目隠しを付けなければならないと民法で規定がありますので、この規定通り宝さんの家が隣地境界線より1M未満の場合は目隠しの必要があると思います。
目隠しと言ってもいろいろな方法があると思います、1階の窓なら植え込みで隠すとか2階ならかたガラス(くもりガラス)にするとか・・・日当たりや外観(内観)を損なわずに目隠しする方法はあると思います。
しかし、現状を考えると境界線より1M以上はなして建築物を建ている人の方か少ないように思います(地域によりかなり違うと思いますが)この方々が皆、民法の規定通り目隠しをしているかと言うとそうではないと思います。
後から建った家が「目隠してください。」ということは、この民法の規定からいえば請求できるように思います。(隣の窓の位置を知った上で建築しているのに・・・と私はおもいますが・・・)
どちらにしてもご近所付き合いの始まりからもめると良くないと思いますのでお話合いで解決されるのが一番だと思います。 |