マンションの敷地権には所有権、旧法地上権、旧法賃借権、普通地上権、定期地上権、普通賃借
権定期賃借権の7種類があります。
たくさん種類がありますが、所有権以外は土地を借りる契約の種類だとお考えになればいいと思います
一般的に地上権の場合は所有権に近い権利になりますので、売買も出来ますし、人に貸すことも出来ますし、抵当権の設定も出来ます。賃借権の場合は地主さんに無断で売買や賃貸は出来ませんもちろん抵当権の設定も出来ません。
定期賃借権や定期地上権は契約期間の延長の出来ない契約になりますので期間がくれば地主さんに土地を返すことになります。
旧法地上権・賃借権は現在の地上権、賃借権施行前に地主さんと契約しているもをいいます。
以上のようになりますがマンションの敷地は通常、敷地利用権というと別の権利を設定します。
敷地利用権の設定後は原則として専有部分と分離して処分できないことになります。(マンションの規約で分離処分できることを定めることもできる。)
所有権の場合はマンションの所有者みんなの土地です、その他の権利は土地を借りているという事ですので当然毎月地代が必要になります。
契約の種類により法的効果は変わりますがこれが生活されていて一番の違いではないでしょう
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