| 不動産取引は契約を締結(口約束でも可)して約束の期日に残代金と引き換えに目的物件の引渡しをするということになります。(売主から見ての表現です。)
言葉では簡単ですが売買契約はどのような事柄決めればよいかとか抵当権はどのように取り扱えば良いか、所有権移転登記はどのような手続きが必要か等不安なことがたくさんあると思います。
売買契約書の作成や物件調査、取引決済(残代金の支払及び物件の引渡し)の準備、登記を依頼する司法書士の手配等を不動産業者に依頼される方がほとんどだと思います。
(専門家が入る方が公平な取引ができると思います、トラブルの発生を未然に防いだりトラブルが発生しても中立の立場に立って迅速に処理できると思います。)
しかし、ご自分の所有の不動産をお知り合いに売却する場合などは不動産業者に依頼せずにご自分で諸手続きをしたいと思われるのは当然だと思います。
全部をご説明するのは難しいと思いますので簡単にご説明します。
まず、購入金額、手附金の金額、残代金の支払方法、引渡し期日、瑕疵担保責任、危険負担等の取り決めをしてお互いが書面で確認して、署名、押印します。これが売買契約書になります。
書式等の決まりは有りませんのでお互いわかるように記載することが大切だと思います。
(買主が住宅ローンを利用する場合は売買契約締結後すぐに申込み手続きを行ってください、審査の結果が出るまでに金融機関によっては1ヶ月程度時間がかかる場合があります。)
次に取引決済の準備をします。
抵当権の抹消の準備や取引決済場所の準備や司法書士の手配等を行います。
登記をご自分で行う場合は司法書士の手配は不要ですが、事前に法務局で必要書類の確認や申請書の書式等確認されることをお勧めいたします。
取引決済です、残代金と引き換えに所有権移転に必要な書類と物件の引渡しを行います。
抵当権の抹消登記と所有権の移転登記を同時に法務局に提出すれば登記が終わるのを待つだけです。(法務局によっては登記が終わるのに2、3週間かかる場合もあります。)
後は権利書(登記済み書)を法務局に取に行けば手続きは終わりです。
諸手続きだけを不動産業者に・・・と有りますが不動産業者が不動産取引の諸手続きを行う場合でも正規の手数料を請求する形になると思います。
不動産業者が不動産取引の諸手続きをするからには宅地建物取引業法に乗っ取って仕事をするとなりますから。(ただ、新たに買主を探す販売活動をする必要がありませんので手数料の交渉はできると私は個人的に思いますが・・・) |