旧法賃借権

中古マンションを購入しようと考えていますが、土地権利が旧法賃借権となっています。

所有権と比較してどんなメリット、デメリットがありますか?
購入する時どんな点に注意すればよいでしょう。

契約期間中に土地所有者が契約を解除したり、土地を売却する事はできますか。

売却する時に旧法賃借権がネックとなり希望通りの値段で売れなかったり、売却できない恐れは
ありますか。

契約更新時の手続き、費用はどうなりますか。

区分所有建物(マンション等)の敷地は敷地利用権という敷地を利用する権利があります。

敷地利用権には法定敷地利用権と規約敷地利用権とに分かれますが敷地利用権は分離して処分(売却等)出来ません。(敷地が所有権、賃借権、地上権等、権利の種類は関係有りません。)*規約で売却できるように決めれば出来ますが・・・。

メリットは価格が他(敷地利用権が所有権のもの)の築年数で同じ位のグレードのマンションと比較して割安感がある土地に対する固定資産税が要らない等、他のマンションと比べると買いやすいと思います

デメリットは管理費、積み立て金以外に地代が必要になるので毎月の負担が大きくなる等だと思います。

ご売却される時に賃借権だからと売れないということはないと思いますのでご安心下さい。

マンションの場合の賃借権は短い期間の契約はできないとおもいますので(20年先が30年先か40年先かもしかすると建替えの方が先になるかも知れません・・・・・)

更新の費用等に関してはその時の法律や相場になると思います